社会保険の扶養加入について。奥さんが失業保険を給付中の場合の手続きを教えてください!
従業員より奥さんが退職したので扶養にいれてほしいとの申し出がありました。従業員の話によると奥様は、
・4/30付けで退社。
・5/12にハローワークにて失業保険の申込。
・基本手当日額4969円、給付日数90日
だそうです。単純に考えてこの場合扶養には入れませんよね?入るとしたらこの失業保険をもらわないか、給付が終わった時点での加入になるのでしょうか。給付が終わった時点で加入するとしたら、手続きする際はいつの日付で扶養となった日になるのでしょうか。また添付する書類は必要ですか?
質問ばかりですみません。教えていただける方がいらっしゃればうれしいです。
基本的に失業給付金は所得としてカウントしない所得です。当然所得税もかかりません。そして健康保険との加入と失業保険の給付には何らの関係がありませんから退職された翌日、5/1日付で扶養になる手続きをしていいのです。
退職前の所得も気になるところですが4ヶ月では103万円は越えていないでしょう。

単純に考えて扶養になれませんよね、どういう意味ですか???、扶養になるための手続きは旦那さんの会社へ扶養家族に入れたいといえば所定の用紙で社会保険事務所へ提出すれば良いので簡単な事です。

補足へ、永い間携わった仕事ですが失業保険は所得としないと言う基本が無くなってしまったのなら話は別ですが何としても納得 行かないことです。受給中は国民保険へ加入しなさいと言う事だと所得が130万以内なら社保の扶養として加入できる 基本的な事はどこへ行ってしまったのでしょう。只、年金の受給と失業保険の受給が重複できない事実はしっています。
もう一度基本的な検知からも社会保険事務所へ確認してみてください。お役に立てなくて申し訳御座いませんでした。
現在、私は雇用保険、健康保険(組合)に加入していますが、主人の健康保険の扶養に加入しようかと考えております。
(主人は政府管掌です)雇用保険だけ加入するにはどのような雇用状態にしたらよろしいででしょうか。(勤務時間など、どのようにしたらよろしいでしょうか?)
一応、現在の収入は1月から3月まで70万ほどですが。
又、6月に退職する予定ですが失業保険の申請は退職してからいつまでにしないといけないでしょうか?
よろしくお願いします!
1日又は1週の労働時間を正社員の概ね4分の3未満にするか、1か月の労働日数を正社員の概ね4分の3未満にすることです。

年収も扶養に入る時点で今後130万円未満(月収108,333円未満)であることが必要です。

雇用保険だけ加入するには、週20時間以上で1年以上雇用される見込みがあることです。

>6月に退職する予定ですが失業保険の申請は退職してからいつまでにしないといけないでしょうか?

特にいつまでに申請手続きしなければならないという規定はありません。但し、失業手当の受給期間は退職後1年以内ですから、退職後なるべく早く手続きされることをお薦めします。
傷病手当金・退職後の健康保険・失業保険申請について教えて下さい。
昨年11月に病欠を申請し入院・手術、今年2月に退院後、引き続き自宅療養しておりますが(今年一杯は就労不可)、
夫の転勤のため、4月に10年間正社員として勤務した会社を退職し、健康保険の資格も喪失しました。

入院中の傷病手当金の申請を現在行っているために支給額が不明なのですが
(退職前1か月につきましては、有給休暇消化ということで給与が出ています)
年内に再度入院・手術を行って完治ということになっているため、今年中の就労は難しく
傷病手当金を引き続き申請していく予定でおります。

その場合、夫の被扶養者として健康保険を異動することは可能なのでしょうか。それとも国保に加入すべきでしょうか。
(任意継続保険に関しましては保険料が高額になるため断念しています)

又、病気治癒後は失業保険の申請を行う予定でおりますが、受給期間延長の手続以外に行っておく必要がある手続は
ありますでしょうか。

その他にも何か手続・留意すべき点がございましたら教えて下さい。

全てのことが初めてのことで、わからない点が多いため、ご指導いただけますと大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
ご主人の健康保険の被扶養者となるためには、傷病手当金の受給日額が3,612円(年換算130万円)未満であることが必要です。傷病手当金日額が3,612円以上となる場合は、ご主人の健康保険の被扶養者となることができませんので、国民健康保険に加入することとなります。

ご主人の健康保険の被扶養者になれない場合は、国民年金も第3号被保険者になることができず、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更届を市役所に提出し、毎月保険料15,020円(平成23年度)を納付する必要があります。
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