失業保険の待機期間をどうにかできませんでしょうか?
私は現在1回目(4月20日)の認定待ちをしています。
自己都合となっているので3ヶ月待機期間があります。
会社側にも一身上の都合として離職届けを出して欲しいといわれそのまま出しました。
しかし、本当は上司の酷いセクハラに引越しも重なり(40分かかるようになった)、ため精神的体力的にも無理になり辞めました。
最初のハローワークで(受給資格を判定する日)恥ずかしくて何も言えずそのまま一身上の都合ですね?といわれそのまま頷いてしまいました。
辛い思いをして三ヶ月も待機期間なんて今は耐えられません。まだ一度も給付を受けていませんがハローワークに申し出ればどうにかなるもでしょうか?
だれか分かる方いらっしゃいましたら助けてください。お願いします。
私は現在1回目(4月20日)の認定待ちをしています。
自己都合となっているので3ヶ月待機期間があります。
会社側にも一身上の都合として離職届けを出して欲しいといわれそのまま出しました。
しかし、本当は上司の酷いセクハラに引越しも重なり(40分かかるようになった)、ため精神的体力的にも無理になり辞めました。
最初のハローワークで(受給資格を判定する日)恥ずかしくて何も言えずそのまま一身上の都合ですね?といわれそのまま頷いてしまいました。
辛い思いをして三ヶ月も待機期間なんて今は耐えられません。まだ一度も給付を受けていませんがハローワークに申し出ればどうにかなるもでしょうか?
だれか分かる方いらっしゃいましたら助けてください。お願いします。
今更異議申し立てをして判定が覆るとは思えませんが、納得いかないのならハローワークに異議申し立てすれば良いのでは無いでしょうか。離職票及び窓口で本人に弁明の機会を与える為の機会を貴方は自ら捨てたのです。今更言っても遅いと思いますが窓口でダメ元で言ってみればと言えません。
失業保険について質問です。昨年の8月に前の会社(契約社員)を退職し、12月から働き始めました。その際、再就職手当を15万位頂きました。
もし今年の12月に妊娠し頑張れるところまで働き退職した場合、またハローワークに離職票を提出した方がいいのでしょうか?
それとも昨年手当を頂いたばかりなので対象外となり必要ありませんか?
どうぞ宜しくお願いします。
もし今年の12月に妊娠し頑張れるところまで働き退職した場合、またハローワークに離職票を提出した方がいいのでしょうか?
それとも昨年手当を頂いたばかりなので対象外となり必要ありませんか?
どうぞ宜しくお願いします。
そうですね。1年間(各月11日以上出勤し)働いていれば、新たに離職票がもらえますので、失業保険は受けられますが、ただし産前産後の間は失業保険は出ません。なぜかというと雇用保険には働くことができるのに働けないもの(仕事を探していてみつからない)
に支給するものなので、産前産後は法律で働くことが禁止されている期間となりますので、その期間はもらえません。
ですので、育児等もありますから、まずは延長届を提出し、産前産後、育児が落ち着いたら、失業保険をもらう手続きを再開して、それで失業保険をもらえばよいと思いますよ。
ただし失業保険をもらっている間は収入となりますので、旦那さんからの扶養からは外れます。つまり国民健康保険と国民年金に自分で加入し支払わなければいけませんので、気をつけてくださいね。
あと延長は受給期間(1年)含めて4年までです。
それと、もらえないのは再就職手当です。3年の間に1度でももらっているともらえないのです。なので、再就職手当は出ませんが、失業保険の基本手当は出ますので安心ください。
に支給するものなので、産前産後は法律で働くことが禁止されている期間となりますので、その期間はもらえません。
ですので、育児等もありますから、まずは延長届を提出し、産前産後、育児が落ち着いたら、失業保険をもらう手続きを再開して、それで失業保険をもらえばよいと思いますよ。
ただし失業保険をもらっている間は収入となりますので、旦那さんからの扶養からは外れます。つまり国民健康保険と国民年金に自分で加入し支払わなければいけませんので、気をつけてくださいね。
あと延長は受給期間(1年)含めて4年までです。
それと、もらえないのは再就職手当です。3年の間に1度でももらっているともらえないのです。なので、再就職手当は出ませんが、失業保険の基本手当は出ますので安心ください。
失業保険について。
昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1
また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。
このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3
わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1
また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。
このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3
わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
【質問1】
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。
それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。
【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。
が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。
【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。
重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。
それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。
【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。
が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。
【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。
重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。
「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。
離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。
受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?
ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間は12月28日まで(31日まで働いていたら雇用保険の受給資格があったのですが、年末年始の関係で12月は28日まででした)だったのですが3月まで延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月の雇用期間で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
前回質問をしたら、たくさん質問が返ってきて捕捉しきれなかったのでこちらでお答えします。
「この場合」とは 雇用期間が定められていて、その後雇用期間延長してもらえる言われたのに妊娠を理由に断って退職した場合です。 離職票に「妊娠のため」と書いていないと認められないのでしょうか?
給料が出ていた機関(財団法人)と実際の勤務場所(館長は市役所の人)は違うので離職票の発行元は妊娠を知らないと思います。
離職票が来てすぐ1月にハローワークに行きましたが上記説明をするとそういう事情だと要件は満たさないと言われました。
しかし4月に旦那の転職で県外に引越しをして、扶養の手続きをし直したら、手続きに関わった人の中に知り合いがいて、妊娠での延長はしないの?できるはずだよと親切心で教えてもらいました。
行ったけどできなかったことを伝えるとそれは言い方次第で本来ならできたはずと言われました。
受給期間延長は「労働不能な日が30日過ぎた日から1ヶ月が期限」とのことですが、ちゃんとハローワークに確認に行ったのに説明不足(私の説明にも問題があったかもしれませんが)で手続きをしてもらえなかった。
延長も受給もできないものだとあきらめて4ヶ月経った後にたまたま方法があると知った場合でも無理なのでしょうか?
ハローワークの対応に問題があったということはないのでしょうか?
理解しました2ヶ月以内で手続きに行ったのですね、ハローワーク給付課にもTELで再確認しました。
ハローワークのミスか主様の説明不足のどちらかです。
契約期間満了で12ケ月満たずに退職した場合において、離職票の離職理由が期間満了になっていても、本当の離職理由が妊娠ならば、受給期間の延長は可能です。
主様はなんと説明したのでしょう、母子手帳持参で本来の離職理由は妊娠ですと言えば、延長出来た筈、言ったのであれば完全に安定所給付課のミスジャッジです、質問の回答としてハローワークの対応問題ありです。
質問が離職から2ヶ月以内であれば良かったのですが・・・今更では一応言ってみると良いと思いますが、役所ですから非常に難しいでしょう。
ハローワークのミスか主様の説明不足のどちらかです。
契約期間満了で12ケ月満たずに退職した場合において、離職票の離職理由が期間満了になっていても、本当の離職理由が妊娠ならば、受給期間の延長は可能です。
主様はなんと説明したのでしょう、母子手帳持参で本来の離職理由は妊娠ですと言えば、延長出来た筈、言ったのであれば完全に安定所給付課のミスジャッジです、質問の回答としてハローワークの対応問題ありです。
質問が離職から2ヶ月以内であれば良かったのですが・・・今更では一応言ってみると良いと思いますが、役所ですから非常に難しいでしょう。
扶養に入ろうと思っていますが、その場合失業保険の受給資格は得られますか?2010年4月30日をもって結婚退職することになりました。籍を入れるのは7月ですので退職後2ヶ月間は任意継続の社会保険をかけ
国民年金も町に申請をして支払っていこうかと思っております。(まずこの時点で何か間違いがあったら教えてください)色々と調べてみると自己都合での退職の場合は3ヶ月間の待機期間?があるとかとのことですが、まずこれは退職したらすぐハローワークに申請してその申請日から3ヶ月待機(バイトなどもできない)という理解の仕方で間違いないのでしょうか?また、待機期間は扶養に入れるが、支給されてる期間は扶養には入れないとも聞きますが、私の事情からみると(相手の会社の手続きなども考慮して)2ヵ月後に1ヶ月間だけ扶養に入れてもらって支給時にまた抜けるよりは、このまま支給が完了するまで扶養にならないほうがいいのでしょうか?(根本的に間違いがあるようであれば教えてください)よろしくお願いします。
国民年金も町に申請をして支払っていこうかと思っております。(まずこの時点で何か間違いがあったら教えてください)色々と調べてみると自己都合での退職の場合は3ヶ月間の待機期間?があるとかとのことですが、まずこれは退職したらすぐハローワークに申請してその申請日から3ヶ月待機(バイトなどもできない)という理解の仕方で間違いないのでしょうか?また、待機期間は扶養に入れるが、支給されてる期間は扶養には入れないとも聞きますが、私の事情からみると(相手の会社の手続きなども考慮して)2ヵ月後に1ヶ月間だけ扶養に入れてもらって支給時にまた抜けるよりは、このまま支給が完了するまで扶養にならないほうがいいのでしょうか?(根本的に間違いがあるようであれば教えてください)よろしくお願いします。
質問されているのは、社会保険の「被扶養者」の資格に関することですね。
この場合、その時点で、130万/年の収入を得ている場合は、資格がありません。(実際には、108333円以上/月の収入があると、資格が在りません。(前の、収入は通常は関係ありません)
かつ、失業保険給付金を 3612円以上/日 もらっている時も、資格は在りません。
よって、2ヶ月後に、扶養に入り、1っか月後に、給付金の受領とともに、扶養から抜けます。手続き上の話なので、支給が完了するまで、扶養にはいらないという選択枝もあります。
この場合、その時点で、130万/年の収入を得ている場合は、資格がありません。(実際には、108333円以上/月の収入があると、資格が在りません。(前の、収入は通常は関係ありません)
かつ、失業保険給付金を 3612円以上/日 もらっている時も、資格は在りません。
よって、2ヶ月後に、扶養に入り、1っか月後に、給付金の受領とともに、扶養から抜けます。手続き上の話なので、支給が完了するまで、扶養にはいらないという選択枝もあります。
妊娠後の退職について。
現在看護師として働いていて、現在妊娠三ヶ月です。
夫婦ともに地元が同じですが、現在は他県で生活しています。
計画妊娠だったのですが、まさかの三つ子妊娠!
出
産後も現在の病院で働く予定でしたが、さすがに三つ子出産となると夫婦2人では手が回らないのでギリギリまで働いてから退職して実家に帰り夫両親と同居することになりました。
諸事情で、現在夫の会社が社会保険の制度などがなく私の扶養に入っている状態です。
この場合、私が退職後は国民健康保険に加入してもらうのが良いのですか?
退職後、失業保険がすぐ貰えないこと、仮に夫が社会保険に加入していたとしても私の前年度収入では扶養に入れないであろうと言うことは調べてわかったのですが、退職後の社会保険や税金などがどうなるのかわからなくて…
回答よろしくお願いします。
現在看護師として働いていて、現在妊娠三ヶ月です。
夫婦ともに地元が同じですが、現在は他県で生活しています。
計画妊娠だったのですが、まさかの三つ子妊娠!
出
産後も現在の病院で働く予定でしたが、さすがに三つ子出産となると夫婦2人では手が回らないのでギリギリまで働いてから退職して実家に帰り夫両親と同居することになりました。
諸事情で、現在夫の会社が社会保険の制度などがなく私の扶養に入っている状態です。
この場合、私が退職後は国民健康保険に加入してもらうのが良いのですか?
退職後、失業保険がすぐ貰えないこと、仮に夫が社会保険に加入していたとしても私の前年度収入では扶養に入れないであろうと言うことは調べてわかったのですが、退職後の社会保険や税金などがどうなるのかわからなくて…
回答よろしくお願いします。
確かあなた様が働いている労働機銃局に母子保健カードを使い、医師にあなた様の体調を記載して頂く事ができ、足が浮腫の時は休憩できるとか体調がすぐれず出産するまで休め、且つ給料もでます。そして産休は今は3年までできますが、それでは長いので一応目処がつく1年で復帰する事にすれば出産一時金と産まれて1歳になるまでは普通に給料はでますが、どうでしょうか。
後は、親の扶養に入り、年金は国民年金を支払う方法しかないですけどね。
後は、親の扶養に入り、年金は国民年金を支払う方法しかないですけどね。
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