失業保険について

勤続年数3年ですが、退職を考えています。
自主退社になりますが、その場合、失業保険はいつからどれくらい受け取れるのでしょうか?
また、もらうまではバイトなどでも収入を得てはいけないですか?
離職票持参によりハローワークに行った日が受給資格決定日となり、そこから待機期間7日間で待機満了で自己都合離職は給付制限が3ヶ月有るので、その期間を経て受給開始となります。待機期間の7日を経た後に初回の認定日が有りますので、それには必ず参加が必要ですが、以降は指示通りの認定日に行く流れです。(自己都合約3ヶ月後)給付制限期間中にも3回以上の求職活動実績が要ります。
勤続年数3年との事なので45歳未満迄は90日間が受給日数となります。受給を受けながら不定期での収入(アルバイト)に関しては、○月○日に幾らの収入があったかを必ず明記しないと不正受給となります。(失業認定申告書←と云う物が配られます。その中に書き込む必要が有ります。)尚、その収入を差し引いた額が次回の失業保険受給額となります。
初めて質問します。
業務委託契約、について保険や確定申告についての教えて下さい。
6月に会社倒産ため、退職しました。
その後、保険(切替え)や住民税、失業保険等の手続きを済ませた後、7月より全く違う会社でアルバイトを始めました。
そして9月より業務委託契約といった形態での契約になる事になりました。
(また、諸事情により現在住んでいる所と住民票のある所が違います。)

まず、全く初めてなので何から初めて良いのかわかりません。

①開業届け等を提出しなくては行けないのでしょうか?そしていつ迄に?
又届け出をしなかった場合どうなるのでしょうか?

②確定申告等の準備は何をしたら良いのか?

③住所が違う事で、問題はあるのか?
(契約上の住所、確定申告等)

その他にも沢山の疑問が有るのですが、まずは自分自身気になる所で、上記をお願いします。

長々と申し訳ないですが、宜しくお願い致します。
①開業届けを提出するか否かはあなた次第です。
業務委託の仕事をすることに対しての開業届け出はどちらでも良いです。
届け出をしなくても良いです。
業務委託なら個人事業主になりますから、
開業した日から2ケ月以内に青色申告すると
税優遇が青色申告しない時よりも受けられます。
事業所得として青色申告特別控除65万が控除されますし、
赤字になった時はその損失を3年間に渡り繰越控除できます。
その為には開業届け出書を税務署に提出すると同時に
青色申告承認申請書も一緒に提出することになります。
その代わり、帳簿をきちんと付けて複式簿記にて会計管理することになります。
白色申告なら、開業届け出しなくても良く、税優遇は受けられません。
一度、近くの商工会議所に行って聞くと良いでしょう。
個人事業主に対する講習会や研修会や青色申告の研修会などがありますから
それに参加すると良いでしょう。
②業務委託の仕事する場合は売上伝票や出金伝票や経費等の領収書は
商品関係は5年間、現金関係は7年間保管する必要があります。
規定されている帳簿を揃えてそれに記帳して収支の会計管理をします。
確定申告は
白色申告の時は収支内訳書を、
青色申告の時は青色申告決算書と貸借対照表を添付して
確定申告書Bを作成して税務署に提出する必要があります。
③すべて現住所で取引します。
住民票は事業税の時に現住所にして置いたほうが良いです。
開業届け出しないなら、特に、問題はありません。
商売は信用第一です。
どんな諸事情あろうとも、現住所と意図的に住民票を別にしていることは良くありません。
個人事業の仕事をする事務所や工場と、住んでいる住居とは別でも構いません。
ちなみに
どんな業務委託かは分かりませんが、
事業する上では、税優遇措置は勉強しておく必要があります。
損しない為にも。
失業保険の申請を取り消す事は可能でしょうか?
7年勤めた派遣会社を、仕事がないとの理由で8月の中旬に退職しました。
※先週失業保険の給付の手続き
※来週初の講習を受ける予定
※最初の受給は9月末予定

ところが本日派遣会社より留守電に10月から仕事が見つかりそうだとの連絡がありました。
長期なのか短期なのか全く分かりません。短期であれば一時受給を停止すればいいと聞いた覚えがあります。
しかし、長期もしくは長期になるかもしれないという場合はどうすればいいのでしょうか?

私の希望としては、今回は受給せずに保険を継続という形にしたいです。
可能なんでしょうか?よろしくお願いします。
就職と言う事で停止可能です。
一日分も受給せずまた再就職手当の受給もしないのであればそのまま資格は継続され、次のところが短期で退職した場合その資格で雇用保険の受給を受けれます。
長期になった場合もその働いた期間は通算されますのであなたに不利になる事はありません。
しかし1日分でも受給してしまうと又は再就職手当などを受給してしまうとその受給権利は前のところを退職してから1年間で消えてしまいますので短期であれば良いですが少し長く働くと消えてしまう可能性もあります。
9月末に認定日と言う事であれば手続き開始後待機期間が7日間経過し8日目から支給対象となりますので支給が始まってしまいます。
もっともあなたの希望に沿うような形にするのであれば待機期間の7日が終了する前に「就職準備のための勉強がしたいのでと理由づけし就職手続きをし保険を止めてしまうことです」
しかし来週火曜日に手続きをされてもその時点で就職の申し出をしても、この場合当日までの認定が自動的にされますので8日目に入るようなら1日分支給が始まってしまいます。
その場合不利になりますので、意図的に認定日を不出頭とし再度待機期間の取り直しをする方法で将来的に有利とする方法もあります。説明が分りにくいようなら補足入れてください。
失業保険と就業手当について・・・。以前にも関連した質問をしたのですが、3月末に9年間正社員で勤めた会社を自己都合で退職し、現在失業保険の給付制限期間中です。
待機期間(4/1~4/7)、給付制限期間3ヶ月(4/8~7/7)、支給対象期間90日(7/8~10/5)です。

5月14日から8月20日まで、以前とは別の会社の臨時(4ヶ月未満・雇用保険あり)で働く予定です。そうなれば就業手当に該当すると思うのですが、その臨時の雇用期間が終了した後は、以前の会社を退職した際の失業保険の残日数分(8月21日~10月5日の分)の受給資格があるという事なのでしょうか?!

それとも臨時でも雇用保険ありの会社なので、以前の会社を退職した分と臨時で働いた分とが合算したようになり、受給の仕方が変わってくるのでしょうか?!
他の方の質問を閲覧した中で、「離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある場合に支給される」との回答を拝見しまして、もし2つの会社が合算して計算されることになると、私は産休・育休をH20年11/1~H21年9/6まで取得しているので、2年間に12ヶ月以上ある事になるのかな?!とも不安になりまして・・・・・。

金額が気になるというよりも、どうしても勉強したい事があり、10月1日入校の職業訓練校への申し込みをしたいのですが、受給資格が残っていなければ応募できないので、とにかく10月アタマまで失業保険の受給資格がありさえすれば、私としてはいいんですが・・・。どうなるのでしょうか???

解りずらい内容で申し訳ないですが、どなたか御回答お願い致します。
5月14日から8月20日までの期間は就業手当に該当しますね。失業認定日に就業手当支給申請書、給与明細や受給資格者証を添えて提出します。就業手当を支給された場合は、その支給した就業日の日数に相当する日数分の失業給付を支給したものとみなされます。また、給付制限中であっても、就職したことを申告したときは、就職した日について就業手当が支給されます。
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