失業保険受給日数終了後の認定日について。

今失業保険の給付制限中なのですが、調べてもよくわからない事があるので教えてください。

私は給付日数が90日で、給付開始日から13日で認定日①が来ます。
その後は28日間→認定日②→28日間→認定日③と続くんですが、その次の最後の認定日④が来る前に給付日数が終わりになってしまいます。(数字の①~④は説明の為につけてるので気にしないでください^^;)

つまり認定日④の前の28日間の内、21日間は給付の対象なのですが残りの7日間は給付外になります。
この場合、最後の認定日の日はカレンダー通りの認定日になるのでしょうか。それとも給付最終日の次の日が認定日になるのでしょうか。

わかりにくい質問で申し訳ないのですが、わかる方教えてください。
よろしくお願いします。
初回認定日以外は原則は予定通りで、21日分が最後の認定日以降に支給されます。
但し、安定所の紹介による面接や就職などで最後の認定日に来所できない場合は、「受給資格証」「採用証明書」
を添付することにより、認定日の変更ができます。
退職後の失業保険について
9月20日に6年勤めたパートを自己都合で退職します。
離職票が届いてからの失業保険の手続きですが、
年明けに引っ越しをする可能性があるので(確定ではありません)、
年末まで3ヶ月の短期で働き、その後で手続きをしようかと考えております。

自己都合のため給付制限期間があるのでそれを考慮して
なるべく年明け早々に離職票を提出するつもりですが、


その1
短期で働く内容が週5日、1日7?8時間の場合、
週30時間以上になりますが、3ヶ月だと1年以上の雇用見込みがないので
ここでは雇用保険には加入しませんか?

その2
期間に指定がなく上記と同じ時間働き、
雇用保険に加入していたが、5ヶ月で退職した場合、
失業給付は雇用保険の加入が6ヶ月未満なので貰えないと思うのですが、
離職票は発行されるのでしょうか?

その3
前職場の離職票と次の職場の離職票がある場合は
一緒にハローワークに提出ですか?


私なりに調べたのですが、ちゃんと理解出来ていないので
詳しい方教えて下さい。どうぞ宜しくお願いします!
ハローワークのサイトなどできちんとした知識を得た方が良いと思いますが?

1.〉1年以上の雇用見込み
「6ヶ月以上」に改正されています。
更新がない、または更新されても6ヶ月以上の雇用にならないという条件なら加入しません。
単純に更新有りだと6ヶ月以上になる可能性があるので加入です。

2.〉失業給付は雇用保険の加入が6ヶ月未満なので貰えない
違います。
どこに勤めていたかは関係なく、離職前2年(1年)間に存在する被保険者期間を数えるのです。

3.両方合わせて資格を得ることになるのなら、そういうことです。
現在一年間の労働契約期間中です。
未払い残業も酷く、就業規則すら要求しても見せないような会社で退職金の有無すら書面では確認できません。
労基に行って白黒つけてやろうとも思ったのです
が、手間暇も無駄にぬりかねないので、
満了時に辞めて(自己都合)失業保険の申請し、次の職を探そうと考えているのですが、このような場合でも退職願をだすものなんでしょうか?

また出す事によるデメリット(受給資格や期間が変わるなど)はあるのでしょうか?
【現在一年間の労働契約期間中です。】だったら、その契約書が無いのに従事する方が、真面じゃないですね。通常は、契約書を作り、双方が納得の上で署名押印して契約成立です。雇用条件もこの契約内容として記載されなければ、契約とは言えないでしょう。
そういうのは、口約束と言って、何等根拠のないいい加減なものであることは、古今東西同じで、就業規則などあるはずもなければ、労基署にも届出のない潜り企業でしょう。失業保険も加入していますか?
退職金は、法制化されたものではありませんから、出さなくても違法ではありません。
退職願は、退職希望日14日前に、上司にその意思を伝達すれば、違法ではありません。退職願書は、要求されなければ提出の義務はありません。
失業保険は、失業したからと、誰にも受給権利はありません。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
失業保険に加入してなきゃ、何年勤務しても出ません。
母子家庭なのに
親が働かないって母親は一体
どのような考えをもっていると
思いますか?

最近、母にイライラしてしかたありません。

もう仕事を辞めて八ヶ月経とうとしてます。

未だに働く気配はなし。
意味がわかりません。

いまは祖母たちの家で暮らしてますが
私と祖母は仲が悪いので一刻も早く
引っ越したいと前に
言いました。

その時はこんご引っ越すような感じだったのに…
今ではまるでなかった話のように…

普通ならそのために無謀でも
働いて、お金貯めて、
ってするのが筋でしょう?!

多分、働くのが嫌なのかなと思います、

一体いつ働くの?と、
いつ言おういつ言おうと思ってる間に八ヶ月
経ってしまいました。

もう少し経ったら働くだろう、
働くだろうとおもって
今まで言うのも我慢してきました。

もしかしたら、失業保険かなんかに
入っててそのお金がもらえてるのかな?とか…
いろいろ考えました。

しかも、家事をするだけで
暑い暑い。はぁーとため息の連発。
まるで、あー私忙しい、私だけが
頑張ってると言わんばかりに。

私が気を遣って手伝いをすると
え、いいよ~やんなくて
といいます。

は?ってかんじです。

今のところ、あなたの仕事、
寝ること、テレビみること、
家事少ししかやってませんけど?

全国の母子家庭の親は
必死になって
はたらいてるんじゃないんですか?!

愚痴ばかりですいません。
ほんと泣きたいくらい
クソな家族です。

私はとにかく
早く引っ越したいんです。

もう祖母と顔会わすのが嫌なんです。

もうどうしたら私は
いいのですか?
父親(夫)が亡くなって、遺族年金で生活されてる家庭もありますから…。
私の知ってるお宅は息子さん二人、私大です。
お兄ちゃんはこの春からお勤めされてますし、後は弟くんの就職だけですね。

お父さん(ご主人)は大手企業でしたから、会社からのサポートも厚いのかも知れないですが。
見た感じ、派手さは無いけど苦労してる感じも無いし、明るいお母さんですよ。

働かなくても資産運用などでも暮らせる人って、母子家庭に限らず存在すると思いますが。
結婚後の医療費控除について
来月中旬に入籍をし、末に仕事を退職します。
その後は求職をし、すぐに仕事(夫の扶養内の仕事)が見つからなければ失業保険をもらおうと思っています。

そこで2つ疑問があります。

入籍をしてから仕事を辞める間(約2週間)に支払った医療費も夫の医療費控除と一緒に申請できますか?

失業保険をもらっている間に支払った医療費も夫の医療費控除と一緒に申請できますか?
医療費控除は、扶養などに関係なく、その人と生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費を合算できます。
例えば、共働き夫婦でもふたりの医療費を合算して、どちらか一方が控除を受けることができます。
なので、入籍後のあなたのものもすべて含めて10万円またはご主人の所得の5%を超えていれば、ご主人が医療費控除を受けることができます。

ただし、入籍前のあなたの医療費は含めることができません。
万が一、入籍前に多額の医療費がかかっていた場合、あなたが医療費控除を受けるならば、入籍後のご主人の医療費も合算する事は可能です。
(控除を受ける人とその親族の医療費が対象となるため。入籍前は親族になっていないからNG)
扶養について質問です。

私は、今年の2月20日まで前の職場で働いていました。

辞めたあとにもらった源泉徴収票には 平成24年度分 447950円 となっています。
その後3月10日に結婚、引っ越し。


結婚による退職によって、雇用保険をすぐにもらうことができました。


4月17日~8月5日まで支給されました。

基本手当日額は 4311円 です。


その後パートで働くことになり、

8月からパートで働くことになりました。
会社には『扶養内で働こうと思っています。』と伝え、1日4時間 週20時間の契約です。


離職してから、現在は。。。国民年金、健康保険は 自分ではらっていす。



そこで、この状態で旦那の扶養に入ることはできますか???



1年の収入が103万を超えてはならないとゆうのはわかるのですが、失業保険もふくまれますか??


よろしくお願い致します。
>失業保険もふくまれますか??

雇用保険の失業給付は非課税なので含みません。

>そこで、この状態で旦那の扶養に入ることはできますか???

1030000- 447950=582050

>8月からパートで働くことになりました。

ここで働いた12月までの総支給額が582050円以下であれば扶養です。
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