失業保険について質問です//
失業手当の受給を延長している期間に受給者が死亡してしまった場合、遺族が失業手当に関して請求できることは何かありますか?
失業手当の受給を延長している期間に受給者が死亡してしまった場合、遺族が失業手当に関して請求できることは何かありますか?
失業給付を受給中に、受給資格者が死亡してしまった場合で、まだ支給されていない失業給付(未支給失業給付)があるならば、その残りの基本手当を死亡の前日までの分に限って遺族が受け取る事ができます。
ただし、この請求ができるのは、死亡当時に、死亡者本人と生計を同じくしていたことが条件となり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順に優先権があります。
ただし、この請求ができるのは、死亡当時に、死亡者本人と生計を同じくしていたことが条件となり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順に優先権があります。
うつ病になり、期間雇用で6年勤めた仕事を辞めました。ずっと雇用保険に入っていたのですが、病気になってから、少ない時間での勤務になり、雇用保険に入れる時間未満になったため、失業保険がもらえません。
いつ病気が良くなって働けるようになるかもわからないので、少しの額でも金銭的な援助してもらえる保障みたいなものはないのでしょうか?詳しい方おられたら教えてください。お願いいたします。
いつ病気が良くなって働けるようになるかもわからないので、少しの額でも金銭的な援助してもらえる保障みたいなものはないのでしょうか?詳しい方おられたら教えてください。お願いいたします。
☆厚労省のHPに
【雇用保険を受給できない方(受給が終わった方も含む。)が、無料で職業訓練を受講しながら、「訓練・生活支援給付」(単身者:月10万円、扶養家族あり:月12万円)を受けられる制度があります。】
☆離職後の「職業相談窓口」について【一般(健常者)としての求職活動が困難な場合】
一般(健常者)の「職業相談窓口」の他に、障害(手帳所持)者・障害者手帳はないが、援助が必要な人・外国人 等が利用する「職業相談窓口(専門援助)」もあります。
受付(職安)で、「障害者手帳はないが(ない場合)、持病(うつ病)があり、専門援助を利用したい」と申し出てください。
「職業相談窓口(専門援助)」を利用する場合は、「主治医の意見書」(就労の可能性についての診断書)の提出が必要です。
★上記(両方共)については、貴方の住所を管轄する職安に相談して下さい。
参考にしてください。そして、おだいじに。
【雇用保険を受給できない方(受給が終わった方も含む。)が、無料で職業訓練を受講しながら、「訓練・生活支援給付」(単身者:月10万円、扶養家族あり:月12万円)を受けられる制度があります。】
☆離職後の「職業相談窓口」について【一般(健常者)としての求職活動が困難な場合】
一般(健常者)の「職業相談窓口」の他に、障害(手帳所持)者・障害者手帳はないが、援助が必要な人・外国人 等が利用する「職業相談窓口(専門援助)」もあります。
受付(職安)で、「障害者手帳はないが(ない場合)、持病(うつ病)があり、専門援助を利用したい」と申し出てください。
「職業相談窓口(専門援助)」を利用する場合は、「主治医の意見書」(就労の可能性についての診断書)の提出が必要です。
★上記(両方共)については、貴方の住所を管轄する職安に相談して下さい。
参考にしてください。そして、おだいじに。
1月~10月現在の収入が98万円でした。
1月~9月まではパート先で社会保険に加入していました。
9月に退職し、主人の扶養にはいりました。
失業保険の給付が11月に始まります。基本日額は2700円で、社会保険事務所に問い合わせたところ、給付中も扶養から抜けなくて大丈夫と聞きました。
年内に支給されるのは10万円くらいです。
主人の会社は妻の収入が103万以内だと、配偶者手当が出ます。
この場合はどうなるでしょうか?失業給付の分も収入とみなされますか?
1月~9月まではパート先で社会保険に加入していました。
9月に退職し、主人の扶養にはいりました。
失業保険の給付が11月に始まります。基本日額は2700円で、社会保険事務所に問い合わせたところ、給付中も扶養から抜けなくて大丈夫と聞きました。
年内に支給されるのは10万円くらいです。
主人の会社は妻の収入が103万以内だと、配偶者手当が出ます。
この場合はどうなるでしょうか?失業給付の分も収入とみなされますか?
・健康保険の“扶養”(被扶養者)と年金の“扶養”(第3号被保険者)は、どちらも条件を満たしたままですね。
・失業給付は、税法上は収入と考えませんから、ご主人は、あなたを税金の“扶養”(控除対象配偶者)にできます。
・配偶者手当の支給条件は会社が決めます。
「収入が103万以内」というのを、税金の「控除対象配偶者」であるかどうかで判定するのか、それとも違うのかは、ここでは分かりません。
それは会社のルールです。
・失業給付は、税法上は収入と考えませんから、ご主人は、あなたを税金の“扶養”(控除対象配偶者)にできます。
・配偶者手当の支給条件は会社が決めます。
「収入が103万以内」というのを、税金の「控除対象配偶者」であるかどうかで判定するのか、それとも違うのかは、ここでは分かりません。
それは会社のルールです。
公務員の妻です。パートでの収入がどの位あれば扶養にならず国民年金と国保に加入した方が良いのでしょうか?
現在のパート先では社保や失業保険等何の保障もありません
現在のパート先では社保や失業保険等何の保障もありません
こんばんは。
私も詳しくはないですが、年収100万を超えると住民税・
103万超えると所得税・130万超えると扶養から外れて自分
で保険、年金支払い・141万超えると配偶者特別控除0円
160万超えると保険、年金等払ってもプラスになるみたいです。
1ヶ月13万3500円確保がボーダーラインなのかな・・と。
分かりやすい条件だと時給1000円・週5勤務で月21日
6時間30分勤務で年収163万8000円なので、盆正月休みを
想定するとボーダーラインだと思います。
こう考えるとパートで扶養外れて保険入って、プラスにする
には大変だぁー・・と思います。
私も詳しくはないですが、年収100万を超えると住民税・
103万超えると所得税・130万超えると扶養から外れて自分
で保険、年金支払い・141万超えると配偶者特別控除0円
160万超えると保険、年金等払ってもプラスになるみたいです。
1ヶ月13万3500円確保がボーダーラインなのかな・・と。
分かりやすい条件だと時給1000円・週5勤務で月21日
6時間30分勤務で年収163万8000円なので、盆正月休みを
想定するとボーダーラインだと思います。
こう考えるとパートで扶養外れて保険入って、プラスにする
には大変だぁー・・と思います。
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