◆会社都合退職による、失業保険給付について
先日、会社都合で退職し、予告日より起算した30日分の手当も会社より支給されましたが、
すぐに派遣で働き始めました。
この場合は、正社員勤務でなくとも、既に失業状態ではないということになり
会社都合退職であっても、失業保険は受取れないのでしょうか?
先日、会社都合で退職し、予告日より起算した30日分の手当も会社より支給されましたが、
すぐに派遣で働き始めました。
この場合は、正社員勤務でなくとも、既に失業状態ではないということになり
会社都合退職であっても、失業保険は受取れないのでしょうか?
基本的には受け取れないと思われます。
以前似たケースで問い合わせをした事がありましたが
ハローワークの回答は、「1日でもアルバイトでも給料が発生した日は待機日数には
含まれない(会社都合の場合待機0日ですが)」
との事でした。
ただ、退職後30日間働きまた退職した場合にはその時点から再計算されるそうなので
失業の申請等はしっかりと行っておく事をお勧めします。
以前似たケースで問い合わせをした事がありましたが
ハローワークの回答は、「1日でもアルバイトでも給料が発生した日は待機日数には
含まれない(会社都合の場合待機0日ですが)」
との事でした。
ただ、退職後30日間働きまた退職した場合にはその時点から再計算されるそうなので
失業の申請等はしっかりと行っておく事をお勧めします。
スノボに行きたい…
この前(14日の夜)東京に雪めっちゃ降ったじゃないですか。
そしたら今まで我慢していた雪遊びに夢中になってしまい、どうしてもスノボに行きたくなりました。
学生時代はサークルなどで行けたのですが、卒業してしまった今、友達はみな働いてるし、スノボが好きな人も一緒に行ってくれる人もいない(T^T)
はぁ…
女一人でバスツアーでスノボ行けますかね?
失業保険申請中の身でスノボなんて贅沢ですか?
むしろ就活しろって感じですか?
もう2年も行ってません…
雪山に行きたいのに行けない人、どうやって解消してますか?
お願いします。
この前(14日の夜)東京に雪めっちゃ降ったじゃないですか。
そしたら今まで我慢していた雪遊びに夢中になってしまい、どうしてもスノボに行きたくなりました。
学生時代はサークルなどで行けたのですが、卒業してしまった今、友達はみな働いてるし、スノボが好きな人も一緒に行ってくれる人もいない(T^T)
はぁ…
女一人でバスツアーでスノボ行けますかね?
失業保険申請中の身でスノボなんて贅沢ですか?
むしろ就活しろって感じですか?
もう2年も行ってません…
雪山に行きたいのに行けない人、どうやって解消してますか?
お願いします。
どうしても就職しなくてはならないなら、就活に専念するべき・・と思いますが。
そうでないなら 今はチャンス!!って考え方もありますよね。
平日は空いてるよぉ
昨日泊まった野沢温泉の宿ですが、女性一人(30歳~35歳くらい)で8泊で来ていると宿の人が言ってました。
チャンス!チャンス!
そうでないなら 今はチャンス!!って考え方もありますよね。
平日は空いてるよぉ
昨日泊まった野沢温泉の宿ですが、女性一人(30歳~35歳くらい)で8泊で来ていると宿の人が言ってました。
チャンス!チャンス!
アルバイトの労働契約書をハローワークに確認してもらったところとても困ったことを言われています。助けて下さい><
失業保険の手続きをハローワークでしています。
失業保険給付の手続きをしているので、アルバイトは週4日以内、20時間以内であれば可能です。
現在条件内でのアルバイトをしています。
ハローワークにアルバイトの労働契約書を見せ労働時間、日数についてはクリアしていますが労働契約書の文面の一部に
①契約期間が1月1日から4月30日まで。
②自己都合退職による退職の場合14日以前に申告しなければならない。
というところで原則として4月30日までは働かなくてはいけない。申告して退職するまでの14日辞められないという判断により、いつでも辞められる状態でないので失業保険を受けられないと言われました。
実際、契約期間内や14日を切ってから退職をしてしまう人も多いのでアルバイト先からは一応契約はそうだけどいつでも辞めていいとは言われています。
それを伝えてもハローワークからは、いつでも自由に辞められるといった記載がないとだめだと言われたのですがそんな契約書って存在するのでしょうか?アルバイト先からはそんな契約書は作れないと言われています。
上記内容はアルバイトで契約を結ぶ際には一般的な契約(特に辞める場合などは迷惑をかけないよう14日は前に申告し引き継ぎなどを行うのが常識)だと思うのですが。
また私の管轄外のハローワークでは上記内容は問題ないとされているようです。
ハローワークの言っていることがよく分かりません。どなたかこの対処方法がわかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
失業保険の手続きをハローワークでしています。
失業保険給付の手続きをしているので、アルバイトは週4日以内、20時間以内であれば可能です。
現在条件内でのアルバイトをしています。
ハローワークにアルバイトの労働契約書を見せ労働時間、日数についてはクリアしていますが労働契約書の文面の一部に
①契約期間が1月1日から4月30日まで。
②自己都合退職による退職の場合14日以前に申告しなければならない。
というところで原則として4月30日までは働かなくてはいけない。申告して退職するまでの14日辞められないという判断により、いつでも辞められる状態でないので失業保険を受けられないと言われました。
実際、契約期間内や14日を切ってから退職をしてしまう人も多いのでアルバイト先からは一応契約はそうだけどいつでも辞めていいとは言われています。
それを伝えてもハローワークからは、いつでも自由に辞められるといった記載がないとだめだと言われたのですがそんな契約書って存在するのでしょうか?アルバイト先からはそんな契約書は作れないと言われています。
上記内容はアルバイトで契約を結ぶ際には一般的な契約(特に辞める場合などは迷惑をかけないよう14日は前に申告し引き継ぎなどを行うのが常識)だと思うのですが。
また私の管轄外のハローワークでは上記内容は問題ないとされているようです。
ハローワークの言っていることがよく分かりません。どなたかこの対処方法がわかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
厳しいね。
しかし、ハロワの見解ももっともで「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)があること」が失業給付を受けられる条件の一つだから ダメと言われればダメだろうな。
(私の考える対処法)
1.アルバイト先にお願いして ②自己都合退職による退職の場合14日以前に申告しなければならない。 の項目を削除してもらう。
→いつでも自由に辞められることが明記されていなくても 退職時には14日以前に申告すること(最低14日間は拘束される)が規定されていなければ要件は満たすわけで、アルバイト先の上司には これはハロワへ申告する上でのやむを得ないお願いであって、実際に退職する場合には14日間以上の猶予をもって申告することを口頭で約束すれば アルバイト先が対応してくれるかもしれない。
2.雇用保険審査官に受給資格の再審査請求をする。
→たしかにあなたの管轄ハロワでは受給資格がないと判断されても 他のハロワでは受給資格が与えられることがありそうだから、ハロワの上部審査機関では違った判断がされるかもしれない。他のハロワの実態がどうあれ、あなたの管轄ハロワの 法の趣旨に忠実な判断が尊重されたら逆転しないだろうけれど。
3.名実ともにいつでも辞められる 別のアルバイト先を見つける。
この3つで どうでしょう?
しかし、ハロワの見解ももっともで「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)があること」が失業給付を受けられる条件の一つだから ダメと言われればダメだろうな。
(私の考える対処法)
1.アルバイト先にお願いして ②自己都合退職による退職の場合14日以前に申告しなければならない。 の項目を削除してもらう。
→いつでも自由に辞められることが明記されていなくても 退職時には14日以前に申告すること(最低14日間は拘束される)が規定されていなければ要件は満たすわけで、アルバイト先の上司には これはハロワへ申告する上でのやむを得ないお願いであって、実際に退職する場合には14日間以上の猶予をもって申告することを口頭で約束すれば アルバイト先が対応してくれるかもしれない。
2.雇用保険審査官に受給資格の再審査請求をする。
→たしかにあなたの管轄ハロワでは受給資格がないと判断されても 他のハロワでは受給資格が与えられることがありそうだから、ハロワの上部審査機関では違った判断がされるかもしれない。他のハロワの実態がどうあれ、あなたの管轄ハロワの 法の趣旨に忠実な判断が尊重されたら逆転しないだろうけれど。
3.名実ともにいつでも辞められる 別のアルバイト先を見つける。
この3つで どうでしょう?
失業保険について質問です。
自己都合退職の場合、給付制限期間と給付期間中に、週3日もしくは週20時間を超えてアルバイトをすると、失業保険の受給資格がなくなると説明を受けたのですが、
週20時間を超えて働いたかどうかというのは、申請で分かるものなのでしょうか?
申請書には、一日の労働が「4時間未満か4時間以上か」しか書いていないと思うのですが・・
自己都合退職の場合、給付制限期間と給付期間中に、週3日もしくは週20時間を超えてアルバイトをすると、失業保険の受給資格がなくなると説明を受けたのですが、
週20時間を超えて働いたかどうかというのは、申請で分かるものなのでしょうか?
申請書には、一日の労働が「4時間未満か4時間以上か」しか書いていないと思うのですが・・
説明を受けたのであればご承知のはずですが、、失業保険は廃止されて、雇用保険となっています。
受給するのも雇用保険です。
失業認定日において失業認定申告書を提出します。申告書ですから、嘘偽りの内容を書けば罰せられます。
申告書に働いた日数、賃金の有無、などを細かく記載しますので、確認ができます。
また、短時間労働であっても、ハローワークが就労と認める場合には、その時点で失業していることにはなりません。
たとえ週3日でも1日4時間でも、就労と認められれば、失業認定はされません。
申告の際には漏れのないよう正しく記入しましょう。記入がわからない場合は、ハローワークで教えてくれます。
受給するのも雇用保険です。
失業認定日において失業認定申告書を提出します。申告書ですから、嘘偽りの内容を書けば罰せられます。
申告書に働いた日数、賃金の有無、などを細かく記載しますので、確認ができます。
また、短時間労働であっても、ハローワークが就労と認める場合には、その時点で失業していることにはなりません。
たとえ週3日でも1日4時間でも、就労と認められれば、失業認定はされません。
申告の際には漏れのないよう正しく記入しましょう。記入がわからない場合は、ハローワークで教えてくれます。
失業保険の最初の金額が2日分だった…
相談です。
去年8月に退職をし、失業保険の受付にいきましたが、12月の認定日に行くと、金額が2日分だけでした。
これは普通なのですか?2回目の認
定日も2日分だけなのでしょうか?
懸命に仕事を探して、切り詰めて生活をして、保険なども払っているのに、1万にも満たなくて悲しいです。
失業保険の仕組みを教えてください…。。。
相談です。
去年8月に退職をし、失業保険の受付にいきましたが、12月の認定日に行くと、金額が2日分だけでした。
これは普通なのですか?2回目の認
定日も2日分だけなのでしょうか?
懸命に仕事を探して、切り詰めて生活をして、保険なども払っているのに、1万にも満たなくて悲しいです。
失業保険の仕組みを教えてください…。。。
勤務年数、年齢などによって違いますが最低でも90日は出ると思います。
手元にある用紙に書いてありませんか??認定日に持っていく用紙です。
そこに支給される日給と日数が印字されているとおもうのですが、、
そしてその裏かどこかに、残りの支給日数も書かれてあると思います。
最初に説明があったはずですが、90日分としても三ヶ月間(3回の認定)ですべて支給されるわけではなく、
たとえば、、
12月振込分15日分
1月振込分30日分
2月振込分31日分
3月振込分14日分
と支給されます。
90日分の支給を受けるのには最低でも4回認定を受けなくてはいけないです。
質問者様はたまたま12月が2日分の支給日になってしまっただけで、残りは翌月からしっかり支給されますよ。
説明会から日が空いてしまうからわからなくなってしまいますよね(>_<)
手元にある用紙に書いてありませんか??認定日に持っていく用紙です。
そこに支給される日給と日数が印字されているとおもうのですが、、
そしてその裏かどこかに、残りの支給日数も書かれてあると思います。
最初に説明があったはずですが、90日分としても三ヶ月間(3回の認定)ですべて支給されるわけではなく、
たとえば、、
12月振込分15日分
1月振込分30日分
2月振込分31日分
3月振込分14日分
と支給されます。
90日分の支給を受けるのには最低でも4回認定を受けなくてはいけないです。
質問者様はたまたま12月が2日分の支給日になってしまっただけで、残りは翌月からしっかり支給されますよ。
説明会から日が空いてしまうからわからなくなってしまいますよね(>_<)
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